HLC(Human Life Creative) はマルチです!「稼げるよ」甘い言葉に注意!

マルチ商法

栗です。

さて今回は『HLC(Human Life Creative)』という会社について取り上げたいと思います。

HLCが怪しい、マルチ商法を行っている、悪党業者ではないか、などという話がありますが、

どれも真実です。最近活動が活発化しているようなので、注意喚起のため取り上げます。

●結論

『HLC(Human Life Creative)』はマルチ商法を行っている悪徳業者です。

●概要-『HLC』とは

『HLC』とは、オンラインカジノのアフィリエイトを推奨している悪徳業者です。
MINSPOというブックメーカーで、オンラインカジノを行っています。

MINSPO

過去にはNovaアフィリエイト・DIVINE(ディバイン)・ERA(イーラ)の名前で活動していました。
これらの会社には連鎖販売取引に抵触して、行政処分が下されるERAの関係者は軒並み逮捕され、組織が解散に追い込まれる、など、悪質性が確認されています

消費者庁は、海外事業者であるとかたっていた連鎖販売業者である、「NO-VA(ノーヴァ)」こと笠井秀哉(大阪府大阪市)及び井上岳(東京都新宿区)の2名に対して、令和3年6月22日、以下の行政処分をしました。

(1)取引等停止命令(特定商取引法第39条第1項)
令和3年6月23日から令和4年9月22日までの15か月間、連鎖販売取引に係る取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を停止するよう命令。
出典元:消費者庁HP

府警によると、伐渡容疑者らは報酬を受け取るためにネットカジノとは別に「ERA(イーラ)」というサイトへの登録が必要だとし、利用者に入会金25万~75万円を支払わせていた。伐渡容疑者らが関係する複数の銀行口座には昨年6月~今年6月に計約1万5千回、約62億円分の入金記録があり、府警は入会金とみてサイトの運営実態や詳しい金の流れを調べている。
出典元:産経新聞

ー用語解説ー
ブックメーカーとは?
日本語で「賭け屋」という意味です。スポーツ賭博などで独自に掛け率を設定して、
ギャンブルを行う者のことです。
マルチ商法とは?
商品やサービスを契約させ、次は自分が買い手を探し、次々に組織に加入させ、
ピラミッド方式に拡大させていく商法です。紹介料として報酬が支払われ、組織の
上位に行けば行くほど儲かる仕組みになっています。

●費用について

「HLC」では契約料として高額な金額を徴収します。
まずは、そのプランと価格を見ていきましょう。
順に、無料プラン、エグゼクティブプラン、エグゼクティブ+プランの3種類が存在します。

無料プラン       契約料0円    紹介料1.6万円
エグゼクティ
ブプラン  契約料35万円 紹介料不明
エグゼクティブ+プラン 契約料90万円 紹介料10万円
(エグゼクティブプランの紹介料については分かりませんでした。)

契約料が非常に高額なことが分かります。
エグゼクティブ+プランでは紹介料が10万円のため、
元を取るだけでも9人を勧誘する必要があります。

●『HLC』の手口

・「HLC」がマルチ商法と断定できる理由

先ほども触れたように、まずはコンサル契約を結ばせて、次に他の買い手を見つけて、組織に加入させて拡大させていく、マルチ商法の方式を採用している点です。

・悪質な勧誘行為

マッチングアプリを悪用して、恋愛関係を装い、買い手と接触します。

マッチングアプリを悪用してマルチ商法の勧誘を行う行為は、相手の信頼を裏切り、悪質な行為です。恋愛や人間関係を利用して金銭的な利益を得ようとする行為は、相手を騙し、精神的な被害を与える可能性があります。このような行為は社会的にも倫理的にも許されるべきではありません。

こういった行為はアプリ側でも規制されています。

・特商法違反

「HLC」では契約書を発行せずに、契約を結ばせようとします。

契約時に契約書面を発行しないことは、消費者を不利な立場に置く可能性があります。契約内容や細則が明確でないため、消費者が自身の権利や義務を理解することが困難になります。また、契約書面がない場合、約款の変更や解約に関する手続きが不透明になり、消費者が不利益を被る可能性が高まります。

この行為は特商法違反となります。

・オンラインカジノ

日本では、オンラインカジノは合法ではありません。そのため、オンラインカジノのアフィリエイトを行うことは法律違反となります。サイト自体は海外のオンラインカジノですが、賭博行為に該当し、日本国内での運営や広告は禁止されています。

日本の法律に抵触するため、「HLC」の前身である「ERA(イーラ)」では逮捕者が出ています。

●基本情報の確認

・特定商取引法に基づく表記

Operating Company NextGen
Address 11030 Udugampola, Sri Lanka
Web https://www.hlc-hlc.com
Contact info@hlc-hlc.com
ー用語解説ー
特商法とは
特商法とは、消費者の利益を守るための法律です。
電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引などのトラブルが生じやすい商取引においては、
販売者情報(主に事業者名、責任者、所在地、連絡先)を表記することが義務付けられています。

一般的に、特定商取引法に基づく表記を無視する業者は法的な怠慢を示し、信頼性に欠けると見なされます。

特定商取引法における表記をあいまいにすることは、悪意を持った業者が行う手法の1つなので、よく確認する必要があります。

●所在地

掲載されている住所をもとに、GoogleMAPで検索してみました。

ヒットしたのはスリランカのユードゥーガンポラという地域です。
街並みは木々が生い茂り、民家がぽつぽつある感じです。

登記上の問題はないのかもしれませんが、本社としての実態があるとは思えません。

私の推測としては、「HLC」の運営者らは何度も摘発・逮捕の経験をしている人物たちですので、
日本の法律から逃れるために海外に登記している、ものと思われます。

●評判・評価・口コミ

ここまで見てきて、「HLC」の会社自体信頼できないものであり、
稼げる副業ではないことがお分かりいただけたかと思います。

「HLC」が悪徳である・稼げないことを裏付ける評判を見つけることができました。

HLC って詐○ですよね?
出典元:Yahoo!知恵袋

HLCというとこのアフィリエイトの勧誘されました、 紹介してくれたのは先輩で信頼している先輩でした それは紹介料10万で紹介者の紹介者が紹介してもお金が入る仕組みで、下に人がいれば多くの収入が入ると言われました、 登録料が必要で、月2万、アコムやらの金融機関で金を借りる、クレカのキャッシングを利用して支払いすると言われました 直接会社には振り込みとかはできないそうです。 アフィリエイトを装う詐○ですよね? アフィリエイトは無料出てきた印象でした。 また、先輩はそれに90万近く払っているそうです。 これが詐○なら、どうしたらいいですか? 潰したりできないんですかね?
出典元:Yahoo!知恵袋

HLC(Human Life Creative)はブックメーカー投資を提供する会社ですが、その信頼性や稼ぎやすさには疑問があります。参加には高額な入会金が必要であり、マルチ商法の要素も含まれています。
出典元:https://fukugyou-lists.hatenablog.com/entry/2023/12/17/120257

●『HLC(Human Life Creative)』のまとめ

当ブログの結論として、
『HLC』はマルチ商法を行う悪徳業者であるため推奨できません。

「HLC」にはマルチ商法・悪質な勧誘行為・高額な契約料・日本の法律に抵触する、など様々なリスクが確認できました。運営者らは過去に、逮捕者が出ているERA(イーラ)の残党です。知識・経験の乏しい若者を狙って、悪徳商法を行っています。

マルチ商法は多くの場合、高額な入会費や商品購入を求め、新たな参加者を勧誘することで報酬を得る仕組みです。しかし、多くの参加者が利益を得られずに損失を被るケースが多く、社会的な信頼を失墜させる原因となっています。そのため、倫理的・法的な問題が指摘され、違法行為として取り締まられることもあります。

もしもすでに勧誘に会い、料金を払ってしまった場合、契約から20日以内なら、クーリング・オフが適用される可能性があります。
また、マルチ商法に関わるクーリング・オフなら、20日以降でも適用される場合があります。
返金を諦めないでください。
(以下、「HLC」のキャンセルポリシーと翻訳)

退会について
お客様は、HLC(以下「当社」といいます)の有料会員登録(以下「本契約」といいます)を、有料会員承認日から20日以内に当社の定める退会手続きを行うことにより、解約することができます。

有料会員承認日から20日以上経過した場合、理由の如何を問わず返金はいたしません。

返金方法
払い戻し申請が受理された場合、当社よりメールにてご連絡いたします。必ずご確認いただき、返金手続きが完了するまで大切に保管してください。

なお、瑕疵等により退会手続きが完了できない場合は、ご返金いたしかねますのでご了承ください。
出典元:https://www.hlc-hlc.com/static/refund.html

8.契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)

連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約を締結した場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。
出典元:消費者HP

あなたの貴重なお金と時間を無駄にしないように。

以上、最後まで見ていただき、ありがとうございます。

ではまた。

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